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採用情報

プライバシーポリシー

第1条(商品の取引)

rex株式会社 (以下「REX」という)は、REXが直接、又は販売代理店等で販売、又は取引する商品、及び付​随するもの(以下「商品」という)について、本規程を適用するものとする。


第2条(商品の取引に掛かる個人情報の取扱い)

1 REXは、適正に取得した入会申込者、会員、及びREXの施設を利用する者その他お客様(以下「会員等」​という)の個人情報(次条に定めるものをいう。又、本規程において別途定める場合を除き、特定個人情報及​び個人番号を除くものとする)を、商品の取引を通じて会員等へのサービス提供の為に、収集、利用、提供、​及び登録を行うものとする。

2 REXは、会員等の個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシーポリシー保護に十分配慮すると共に正​確性、機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとする。

3 REXは、本規定に関する個人情報の利用目的を達成する為に必要な範囲内で、次条の個人情報の取扱いの​全部、又は一部を外部に委託できるものとする。但し、当該委託先企業に委託するにあたり、契約締結の上、​会員等の個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分に配慮する様、指導・管理を行うものと​する。

4 会員等は別紙レックスポイント利用契約約款に規定された個人情報取扱いについても、十分に理解し同意​したものとみなす。

5 REXは、個人情報を取扱わせるREXの従業者の監督を十分に行い、個人情報を厳重に管理するよう指導す​るものとする。

6 会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規程に定める内容に同意した上で、REXとの契約を締結す​るものとする。


第3条(個人情報の収集、保有、利用)

会員等は、REXのマーケティング活動の為、REXの特典、及びサービスをREXが会員等に提供する為、会員​等の個人情報の内、以下の情報(以下「個人情報」という)をREXが保護措置を講じた上で、収集・保有・利​用することに同意するものとする。

①会員等が所定の申込書、契約書等により申告した、会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メー​ルアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄回答内容等(本契約締結後に会員等から​通知を受ける等により、REXが知り得た情報を含む)

②商品の申込日、商品契約成立の有無、商品契約成立日、会員番号、会員権価格、所有不動産、運営管理維持​費等の契約内容並びに支払い状況、及び商品契約過程・現況のステイタスに関する情報

③運営管理費等の支払い状況、履歴等に関する情報

④会員等、又は公的機関などから、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の​記載内容に関する情報

⑤施設の利用状況、インターネットの利用状況等に関する情報

⑥官報、電話帳、住宅地図等第三者により公開されている情報

⑦その他REXの特典、及びサービスをREXが会員等に提供する為、及びそのマーケティング活動の為に利用す​る情報


第4条(個人情報の利用目的の表示)

REXは、下記の目的の為に会員等の個人情報を利用するものとする。

① REXと会員等との契約におけるサービス・商品等の提供、会員等の管理のための利用

② REXの取扱うサービス・商品等について、REXからの宣伝印刷物の送付・Eメールの送信等の方法により​ご案内すること

③ 会員等の満足度等を高める為に実施するマーケティング活動、及び商品開発

④ 次条にて定める共同利用会社の取扱うサービス・商品等について、REXからの宣伝印刷物の送付・Eメー​ルの送信等の方法によりご案内すること

⑤ 上記の各業務に付帯・関連する業務を実施すること、及び法律上必要な諸手続を履行すること


第5条(個人情報の共同利用会社)

REXは前条に定める利用目的の為、会社概要に記載されているグループ会社、REXシステムのライセンサー、​ホテルサービスの委託会社及び関連会社(以下「共同利用会社」という)と、共同利用契約を締結し、REXを​管理責任者とした上で、個人情報を共同利用するものとする。


第6条(個人情報の開示・訂正・削除)

1 会員等は、REX、及び共同利用会社に対して、自己に関する個人情報を開示する様、請求することができ​るものとする。なお、開示請求の受付は別途乙の指定する窓口とする。

2 前項の場合、会員等は本人であることを証明する為に書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)​を提示する等、開示請求先所定の手続きに従うものとする。手続きには、所定の手数料が発生するものとす​る。

3 開示請求により、万一登録内容が不正確、又は誤りであることが判明した場合、REXは、速やかに訂正、​又は削除に応じるものとする。訂正、又は削除請求の受付は前第1項の窓口とする。


第7条(本規程に不同意の場合)

会員等が、必要な記載事項(申込書等で会員等が記載すべき必須の事項)の記載を希望しない場合、及び本規​程の内容の全部、又は一部を承認できない場合、REX指定のサービスが受けられない場合があることを認識す​るものとする。


第8条(個人情報の提供・利用の停止の申出)

本規程による同意を得た範囲でREXが個人情報を利用・提供している場合であっても、会員等から停止の申出​があった場合、REXでの利用、及び共同利用会社への提供を停止することができる。但し、共同利用会社への​提供の内、ポイントシステムに関する事項、会員権利に関する事項、及び文書送付の際の同封物に関してはこ​の限りでは無い。なお、会員等は利用停止に伴ってREXのサービスの一部又は全部が受けられなくなる場合が​あることを承諾するものとする。


第9条(商品の取引に掛かる特定個人情報及び個人番号の取扱い)

1 REXは、適正に取得した会員等の特定個人情報及び個人番号(特定個人情報及び個人番号とは、それぞ​れ、行政手続における特定の個人を識別する為の番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)第2条​第5項及び同法第2条第8項に定めるものをいう)を、第11条にて定める事務に必要な範囲で取扱うものと​する。

2 REXは、会員等の特定個人情報及び個人番号の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮する​と共に正確性、機密性の維持に努めるべく会員等の特定個人情報及び個人番号を厳重に管理するものとする。

3 REXは、第11条に規定する利用目的を達成する為に必要な範囲内で、会員等の特定個人情報及び個人番​号の取扱いの全部、又は一部を委託することができるものとする。但し、当該委託先企業について、契約締結​の上、会員等の特定個人情報及び個人番号の取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮する様、必要かつ​適切な監督を行うものとする。

4 REXは、会員等の特定個人情報及び個人番号を取扱うREXの従業員の監督を十分行い、かつ正確性、機密​性の維持に努めるべく会員等の特定個人情報及び個人番号を厳重に管理する様、指導するものとする。

5 会員等は、自己の特定個人情報及び個人番号の取扱いに関し、本規程に定める内容に同意した上で、REX​との契約を締結するものとする。


第10条(特定個人情報及び個人番号の収集、保管、利用)

1 REXは、会員等の特定個人情報及び個人番号を適切かつ適法な方法で収集するものとする。

2 REXは、次条で定める利用目的の範囲を超えて、会員等の特定個人情報及び個人番号を収集、保管しな​い。

3 REXは、次条で定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、会員等の特定個人情報及び個人番号を取り​扱わないものとする。REXは、会員等の同意があったとしても、利用目的を超えて会員等の特定個人情報及び​個人番号を利用しない。

4 前各項の規定に係らず、人の生命、身体、又は財産保護の為に必要がある場合であって、本人の同意があ​り、又は本人の同意を得ることが困難である時に該当する場合には、次条の規定に定める利用目的の範囲を超​えて会員等の特定個人情報及び個人番号を取り扱うことができるものとする。



第11条(特定個人情報及び個人番号の利用目的)

REXは、会員等から取得した特定個人情報及び個人番号を以下の事務を行う為に必要な限度で利用するものと​する。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成業務

不動産の使用料等の支払い調書作成事務

不動産等の譲り受けの対価の支払調書作成事務

不動産等の売買、又は貸付の斡旋事務手数料の支払調書作成事務


第12条(特定個人情報及び個人番号の提供制限)

REXは、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無に係らず、会員等の特定個人情報及び個​人番号を第三者に提供しないものとする。


第13条(特定個人情報及び個人番号の開示・訂正・削除・廃棄)

1 会員等は、REXに対して、自己に関する特定個人情報及び個人番号を開示する様、請求することができる​ものとする。なお、開示請求の受付は、別途REXが提示する窓口とする。

2 前項の場合、会員等は本人であることを証明する為の書類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポ​ート等)を開示する等、開示請求先が求める手続きに従い、手数料を負担して請求を行うものとする。

3 開示請求により、万一、登録内容が不正確、又は誤りがあることが判明した場合、REXは、速やかに訂正​に応じるものとする。なお、訂正請求の受付は、別途REXが提示する窓口とする。

4 REXは、第11条に定める事務を処理する必要が無くなった場合で、かつ所管法令において定められてい​る保存期間を経過した時は、会員等の個人番号をできるだけ速やかに削除し、その記録を保存するものとす​る。但し、その個人番号部分を復元できない様に加工又は削除した時は、当該個人番号以外の会員等の個人情​報の保管又は使用を継続することができるものとする。


第14条(本規程への不同意)

会員等が、REXが第11条に定める事務を行うのに必要な特定個人情報、及び個人番号を含む提出書類に記載​の「会員等が記載すべき必須事項」の記載を希望しない場合、及び本規程の内容の全部、又は一部を承認でき​ない場合、REX所定のサービスが受けられなくなる可能性があることを確認した。


第15条(特定個人情報及び個人番号の提供・利用の停止の申出)

第11条の範囲内でREXが個人情報を利用する際に、会員等から停止の申出があった場合、随時REXでの利用​を停止する措置をとるものとする。この場合、会員等は利用停止に伴ってREX所定のサービスが受けられなく​なる可能性があることを確認した。


第16条(本規程の変更)

本規程に変更が生じた場合には、文書またはEメールなどによる通知、若しくはホームページ、REXシステム​への掲示、アプリケーションがある場合のプッシュ通知などによって通知するものとする。


【個人情報に関するお問合せ窓口】

rex株式会社

Email:customer@rex-net.co.jp